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【賃貸管理実務レポート】短期賃貸借保護制度の廃止について
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本レポートでは、短期賃借権保護制度の廃止について解説致します。
この法律は、平成16年4月1日に施行されました。
短期賃貸借保護制度とは、3年以下の建物賃貸借の場合、抵当権が
設定された後で賃貸借契約を結んだ場合であっても、借主は抵当権
者に対抗することができる制度となっていました。
そのため、競売によって所有権が移転された場合、買受人(競売に
よって物件を取得した新所有者)に対して明け渡しを求められても、
賃貸借の契約期間中は住み続けることができました。
皆様もご承知の通り、バブル崩壊によって不動産の価格が暴落し、
それに伴い不動産の不良債権が増えました。
私は一時期、不動産競売を担当していたことがあるのですが、物件
調査に行くと、物件には所有者は住んでいないのですが、物件に【
政治結社○○】など、怪しげなシールが貼ってあったりしました。
この短期賃貸借保護制度を悪用して、不当な利益を得ようと考える
者たちの仕業です。占有屋と呼ばれる者です。
このようなことが頻繁に発生し、不良債権処理が円滑に進まなくな
っていました。
その不良債権処理を円滑に進めるために、短期賃貸借保護制度の廃
止の法律が制定されたというのが背景です。
2008-03-30に登録されました。
ダウンロード回数:63回
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■ このレポートの評価・レビュー
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投稿者: prj_miya/ 投稿日: 2008-03-30/ 評価:
★★★
ユニークな構成のレポートです。不動産をお持ちの方には、参考になるかと思います。
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